裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)844
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和46年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻9号1610頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)392
- 原審裁判年月日
昭和46年6月18日
- 判示事項
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否
- 裁判要旨
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
- 参照法条
民法388条
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