裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)1281
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和54年9月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第33巻5号630頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)609
- 原審裁判年月日
昭和53年7月20日
- 判示事項
手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲
- 裁判要旨
手形の裏書人が、金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。
- 参照法条
民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項
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