裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成9(オ)802
- 事件名
遺留分減殺
- 裁判年月日
平成10年2月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第52巻1号274頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
平成7(ネ)299
- 原審裁判年月日
平成8年11月29日
- 判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
- 裁判要旨
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
- 参照法条
民法1034条
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