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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)678

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年1月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻1号102頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)763

原審裁判年月日

 昭和45年4月27日

判示事項

 自動車の借主の運行による事故につき貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

 貨物自動車の借主が運転中に事故を起こした場合において、貸主は、右自動車を日常の業務に使用していたが、退職直後の被用者である借主をして、身廻品を実家に運搬して寮を明け渡させる目的をもつて、無償で、かつ、二日後に返還を受ける約束のもとに、運行に関する指示をし、所要の量の約半分のガソリンを与え、貸主の負担で整備を完了したうえ、右自動車を貸与したものであり、借主は、右目的に自動車を使用したのち、これを返還するために運行中であつたなど、原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、貸主は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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