裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)452
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和33年1月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻1号55頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年2月22日
- 判示事項
留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
- 裁判要旨
留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。
- 参照法条
民法295条,民法298条,民法299条
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