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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)315

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和36年4月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻4号774頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年12月20日

判示事項

 催告書の到達を認めた事例。

裁判要旨

 会社に対する催告書が使者によつて持参された時、たまたま会社事務室に代表取締役の娘が居合せ、代表取締役の机の上の印を使用して使者の持参した送達簿に捺印の上、右催告書を右机の抽斗に入れておいたという場合には、同人に右催告書を受領する権限がなく、また同人が社員に右の旨を告げなかつたとしても、催告書の到達があつたものと解すべきである。

参照法条

 民法97条

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