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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)605

事件名

 町議会解散請求者署名名簿の署名の効力に関する異議決定取消請求

裁判年月日

 昭和37年12月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻12号2490頁

原審裁判所名

 佐賀地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月20日

判示事項

 直接請求の署名簿そのものの効力を争うについて地方自治法第二五五条の四の適用の有無。

裁判要旨

 直接請求の署名簿そのものの効力を争うについても、地方自治法第二五五条の四の適用があり、同法第七四条の二の規定によつてのみ争訟を提起することができる。

参照法条

 地方自治法255条の4,地方自治法74条の2

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