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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)902

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年4月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻4号964頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)2039

原審裁判年月日

 昭和39年4月27日

判示事項

 共同行為者の流水汚染により惹起された損害と各行為者の賠償すべき損害の範囲

裁判要旨

 共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して流水を汚染し違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が、右違法な加害行為と相当因果関係にある全損害について、その賠償の責に任ずべきである。

参照法条

 民法709条,民法719条,国家賠償法2条1項

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