裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和54(オ)226
- 事件名
婚姻取消
- 裁判年月日
昭和57年9月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第36巻8号1642頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和53(ネ)1303
- 原審裁判年月日
昭和53年12月13日
- 判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
- 裁判要旨
重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
- 参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
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