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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1668

事件名

 強盗傷人

裁判年月日

 昭和24年2月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻2号113頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年10月4日

判示事項

 共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義

裁判要旨

 共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。

参照法条

 刑法60条

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