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昭和23(れ)1668
強盗傷人
昭和24年2月8日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
刑集 第3巻2号113頁
広島高等裁判所
昭和23年10月4日
共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義
共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。
刑法60条