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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)18

事件名

 町長解職請求署名簿の署名に関する決定の取消請求

裁判年月日

 昭和28年6月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻6号715頁

原審裁判所名

 熊本地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年11月17日

判示事項

 一 地方公共団体の長の解職請求者署名名簿の部落会の決議により部落民のした署名および請求代表者またはその代理人が第三者を同伴して集めた署名の効力
二 署名が詐偽または強迫に基くものであるかどうかの市町村選挙管理委員会の認定と裁判所の権限
三 署名簿の様式に関する軽微な瑕疵と署名簿の効力

裁判要旨

 一 地方公共団体の長の解職請求者名簿に部落民が部落会の決議により署名し、あるいは請求代表者またはその代理人が第三者を同伴して署名を集めたからといつて、それだけでその署名が無効であるとはいえない。
二 署名が詐偽または強迫に基くものであるかどうかについての市町村選挙管理委員会の認定については、裁判所はその当否を判断することができる。
三 署名簿の様式が地方自治法施行規則第一二条、第九条に違反し、有効無効欄、備考欄を欠いていたからといつて、ただそれだけではその署名簿が無効であるとはいえない。

参照法条

 地方自治法81条,地方自治法74条の3,地方自治法74条の4第1項,地方自治法74条の2,地方自治法施行規則12条,地方自治法施行規則9条

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