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昭和27(オ)1197
動産引渡請求
昭和29年8月31日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
民集 第8巻8号1567頁
仙台高等裁判所
昭和27年10月17日
寄託動産の保管者と民法第一七八条
動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない。
民法178条,民法662条