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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)509

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和30年5月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻6号811頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年3月23日

判示事項

 手形法第七七条、第一七条但書に該当する一事例。

裁判要旨

 約束手形の裏書譲渡を受けた者が、その取得に際し、右手形は売買代金債務の支払確保のため振出されたものであり、かつ右売買は売主の不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知していた場合は、手形法第七七条、第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形を取得シタルトキ」に該当する。

参照法条

 手形法77条,手形法17条

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