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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)124

事件名

 所有権移転登記手続履行請求

裁判年月日

 昭和32年9月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻9号1555頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年10月29日

判示事項

 売買を原因として所有権移転登記手続の履行を命じる場合と売買の日附を主文に表示することの要否

裁判要旨

 売買を原因として所有権移転登記手続の履行を命じる判決をなす場合、売買の日附は、必ずしも主文に表示する必要なく、理由中に明示されておれば足りる。

参照法条

 民訴法191条1項,不動産登記法35条1項,不動産登記法35条2項,不動産登記法36条5号

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