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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)100

事件名

 約束手形返還請求

裁判年月日

 昭和41年4月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻4号734頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)214

原審裁判年月日

 昭和38年10月30日

判示事項

 手形を所持しないでされた手形金請求が認容された事例

裁判要旨

 振出人甲、受取人兼裏書人乙、被裏書人丙という約束手形について甲、乙および丙間において書替の合意がされ、甲において乙を受取人とする新手形を振り出し、従前の手形は丙から甲に返還されたが、右新手形が乙の手許で破棄されたため、丙において手形上の権利を取得できなかつた場合には、従前の手形がすでに甲によつて破棄されて滅失していたときであつても、丙は甲に対し従前の手形に基づく手形金の請求をすることができ、甲は除権判決のないことを理由に右手形金請求を拒むことはできないと解すべきである。

参照法条

 手形法38条,手形法39条

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