裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)100
- 事件名
約束手形返還請求
- 裁判年月日
昭和41年4月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻4号734頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)214
- 原審裁判年月日
昭和38年10月30日
- 判示事項
手形を所持しないでされた手形金請求が認容された事例
- 裁判要旨
振出人甲、受取人兼裏書人乙、被裏書人丙という約束手形について甲、乙および丙間において書替の合意がされ、甲において乙を受取人とする新手形を振り出し、従前の手形は丙から甲に返還されたが、右新手形が乙の手許で破棄されたため、丙において手形上の権利を取得できなかつた場合には、従前の手形がすでに甲によつて破棄されて滅失していたときであつても、丙は甲に対し従前の手形に基づく手形金の請求をすることができ、甲は除権判決のないことを理由に右手形金請求を拒むことはできないと解すべきである。
- 参照法条
手形法38条,手形法39条
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