裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(オ)835
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和49年4月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第111号521頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)250
- 原審裁判年月日
昭和48年5月23日
- 判示事項
過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用と過失相殺
- 裁判要旨
過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用については、過失相殺による差引をすべきではない。
- 参照法条
民法709条,民法722条2項
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