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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)835

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年4月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第111号521頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)250

原審裁判年月日

 昭和48年5月23日

判示事項

 過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用と過失相殺

裁判要旨

 過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用については、過失相殺による差引をすべきではない。

参照法条

 民法709条,民法722条2項

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