裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成1(オ)1232
- 事件名
保険金返還
- 裁判年月日
平成3年4月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第162号769頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)1817
- 原審裁判年月日
平成元年5月31日
- 判示事項
商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間
- 裁判要旨
法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)
- 参照法条
民法167条1項,民法703条,商法522条,商法641条
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