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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)980

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年10月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号225頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)727

原審裁判年月日

 昭和42年5月16日

判示事項

 交差点で右折する自動車運転者に信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想すべき注意義務がないとされた事例

裁判要旨

 判示事実関係のもとにおいては、判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点で右折する車両の運転者は、通常、他の運転者も信号に従つて行動するであろうことを信頼し、それを前提として注意義務を尽せば足り、特別な事情のないかぎり、本件被害者のように信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して左右後方の安全を確認すべき注意義務を負わないものと解するのが相当である。

参照法条

 民法709条,自動車損害賠償保障法3条

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