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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1374

事件名

 建物所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日

 昭和56年6月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第133号135頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)2462

原審裁判年月日

 昭和53年8月16日

判示事項

 共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとは断じられないとされた事例

裁判要旨

 構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫内の床から約二・〇五メートルの高さの部分に共用設備として大小の電気、水道等のパイプが通つている場合において、右共用設備の利用管理によつて右倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律l条,建物の区分所有等に関する法律2条3項

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