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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)221

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和41年5月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第83号477頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)2831

原審裁判年月日

 昭和39年11月25日

判示事項

 一 七四歳までの労働可能年令期を認めた事例
二 慰謝料額における過失相殺の割合と物質的損害額のそれとは同一であることを要するか

裁判要旨

 一 死者の労働可能年令期は、死者の年令(死亡時六〇歳)、職業(クリーニング業)、健康状態(きわめて健康)その他諸般の事情を考慮して認定すべきであつて、労働可能年令期を七四歳と認定・判断しても違法とはいえない。
二 慰謝料額の算出のときにしんしやくすべき被害者の過失の割合と物質的損害の賠償額のそれとは同一の割合であることを要するものではない。

参照法条

 民法709条,民法722条

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