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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(あ)1071

事件名

 行政書士法違反被告事件

裁判年月日

 平成22年12月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第64巻8号1291頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成19(う)339

原審裁判年月日

 平成20年5月13日

判示事項

 観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 個人の観賞ないしは記念のための品として作成され,対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていなかった本件家系図は,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらない。
(補足意見がある。)

参照法条

 行政書士法1条の2第1項,行政書士法19条1項,行政書士法(平成20年法律第3号による改正前のもの)21条2号

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