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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ケ)1

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成23年1月28日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成22年7月11日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定は,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法が規定する代議制,選挙権の平等の保障に反し無効であるとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例

裁判要旨

 平成22年7月11日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定は,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法が規定する代議制,選挙権の平等の保障に反し無効であるとしてした選挙の無効請求につき,前記選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,1対5.00であって,憲法施行当時の最大較差1対2.62と大きく乖離していること等を考慮すると,前記選挙当時の前記定数較差は,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態(いわゆる違憲状態)にあったと認められるが,前記較差を解消するためには,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要になり,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要し,その検討,実施に相応の時間を要するところ,平成19年施行の参議院議員選挙後に設置された参議院改革協議会での検討において,平成18年法律第52号による4増4減の公職選挙法改正は前記選挙で完了すること等から,前記選挙については定数是正は見送り,平成25年通常選挙に向けて選挙制度の見直しを行うこととなったという経緯や,平成6年以降参議院議員の半数ずつの改選が完了する6年おきに公職選挙法の改正が行われ,議員定数の見直しがされていたこと等の諸事情を考慮すると,前記選挙時点において,前記定数配分規定を是正する措置を講じなかったことが国会の裁量を超え,憲法に違反するに至っていたものと判断することは困難であるとして,前記請求を棄却した事例

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