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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)111

事件名

 市議会解散請求署名異議申出に関する棄却決定取消等請求事件

裁判年月日

 平成23年2月4日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市議会の解散を請求する署名簿の署名の証明に関する選挙管理委員会に対する異議申立ての棄却決定取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市議会の解散を請求する署名簿の署名の証明に関する選挙管理委員会に対する異議申立ての棄却決定取消請求につき,地方自治法施行令100条により準用される同令92条1項,2項は,解散請求に関して署名をしようとする者が,署名をする際に,解散請求書に記載されている請求の趣旨を確認することによりその主張内容を理解した上で署名ができるようにするとともに,請求代表者証明書等によって署名の収集者がその資格を有する者であることを確認することができるようにする趣旨と解され,また,同令100条により準用される同令98条の4を受けて定められた同法施行規則11条1項,9条1項において,解散請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し及び委任状を署名簿の表紙の次につづり込むものとする株式が定められたのは,前記趣旨にかなうとともに,解散請求書等と署名欄部分が分離されて署名の収集活動が行われることを防ごうとしたものと解されるところ,解散請求書等が印刷された用紙の裏面に署名欄等が印刷された署名等は,表紙の次に解散請求書等をつづり込むという様式にはなっていないが,その一覧性にかんがみ,前記趣旨にかなうし,解散請求書等と署名欄部分の一体性が確保されているから,これらが分離されて署名収集活動が行われる危険もないから,地方自治法施行令及び同法施行規則に違反すると解するのは相当ではなく,これによって収集された署名をもって,法令の定める成規の手続によらない署名であるということはできないとした上,請求代表者が署名収集活動を行う場合には,請求代表者証明書により請求代表者が当該署名活動をしていることが明らかにされていれば,その使用する署名等に委任状が付してあったとしても,これにより請求代表者が収集した署名が無効となると解することはできないなどとして,前記取消請求を棄却した事例

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