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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)74

事件名

 一般貨物自動車運送事業一部停止等処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成23年2月17日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 一般貨物自動車運送事業を営む者が,運輸局長から,貨物自動車運送事業法27条1項に違反したこと等を理由に,同法33条1号及び34条1項に基づき事業の一部の停止及び輸送施設の使用停止並びに附帯命令に係る処分を受けたことを不服としてした同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 一般貨物自動車運送事業を営む者が,運輸局長から,貨物自動車運送事業法27条1項に違反したこと等を理由に,同法33条1号及び34条1項に基づき事業の一部の停止及び輸送施設の使用停止並びに附帯命令に係る処分を受けたことを不服としてした同処分の取消請求につき,同事業の許可を受けた事業者が許可を得ないで一般貨物自動車運送事業を営む者にその名義の使用を許諾することで,その事業の実施を容易にしたときは,当該行為は同法27条1項の禁止する他人に名義を使用させる行為に当たるものと解するのが相当であるとした上,同事業の許可を受けた事業者が自己を使用者として事業用として登録した自動車を,登録内容を変更せずに他人に貸し渡し,借受人がこれを利用して許可を得ないまま一般貨物自動車運送事業を営んだ場合,同貸渡行為は,その自動車登録上の名義の使用を許諾することによって,同事業の実施を容易にしたものといえ,同項に違反するというべきであるなどとして,前記請求を棄却した事例

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