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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)765等

事件名

 建築確認処分取消等請求事件(第1事件),訴えの追加的併合請求事件(第2事件)

裁判年月日

 平成23年2月16日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 東京都の特別区の長がした東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)10条の2第1項ただし書に基づく認定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 東京都の特別区の長がした東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)10条の2第1項ただし書に基づく認定処分の取消請求につき,同項本文の趣旨が,建築物の用途又は規模いかんにより,その敷地に出入りする車両の種類や当該車両が有する危険性が異なり得るし,また,その敷地に出入りする車両数が増加し得ることから,その敷地への自動車の出入りの規模に着目し,その規模に見合った平常時における円滑な通行や災害時における避難,消火及び救助活動のための通路の確保を図ったことにあると解されるから,その例外を定める同項ただし書にいう「安全上支障がない」とは,同項本文が求める接道の基準を満たすことで確保されるのと同程度に,平常時の円滑な通行のみならず災害時における避難,消火及び救助活動に支障を来さないような状況にあると判断できる場合であることを要するとした上,前記認定処分に係る建物の敷地は駐車場出入口付近において幅員6メートルの道路に接し,駐車場出入口には駐車場からの出庫に備えて停止線と回転灯が設置され,自動車の運転手及び歩行者に対して注意喚起をする設備が存在しており,前記建物は耐火構造を有し,仮に火災等の災害が発生しても,他に避難や消火活動等に利用できる道路が存するなどの事情のもとでは,同項本文にいう敷地が幅員6メートル以上の道路と接する場合と同等の通行上,防火上及び避難上の安全性が確保されているとみることが,事実の基礎を欠いていたり,その前提とした事実に対する評価が明白に合理性を欠くなどして,合理性を持つ判断として許容される限度を超えるものということはできないから,前記区長が同項ただし書に該当するとしてした前記認定処分にその裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められないとして,前記請求を棄却した事例

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