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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)400

事件名

 未支給国民年金一部不支給決定取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第150号)

裁判年月日

 平成23年4月20日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 国民年金法(平成19年法律第111号による改正前)に基づく年金支給を受ける権利(支分権)の消滅時効の起算点

裁判要旨

 国民年金法(平成19年法律第111号による改正前)に基づく年金支給を受ける権利(支分権)は,受給権についての裁定請求をして行政庁の裁定を受けない限り現実にその支給を受けることはできないが,そのような障害は受給権者において裁定請求をしさえすれば除くことができるものということができるのであって,たとえ受給権についての裁定請求がされず行政庁の裁定がされていないとしても,年金給付の支給事由が生じて受給権が発生すれば,その行使につき法律上の障害がなく,権利の性質上,その権利行使が現実に期待のできるものであるということができるから,前記権利の消滅時効は,当該受給権の発生の時点から進行する。

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