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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)33

事件名

 公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第110号)

裁判年月日

 平成23年7月8日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 一般廃棄物中間処理施設の建築工事の受注を希望する業者らが市に提出した建設工事技術提案審査に関する図書に記載された情報が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)7条3号所定の不開示事由(法人等情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

 一般廃棄物中間処理施設の建築工事の受注を希望する業者らが市に提出した建設工事技術提案審査に関する図書に記載された情報につき,文書に記録されている情報が非開示情報に該当することを立証するために,結果的にその情報自体を推知できることになる程度の立証の負担を課すことは,条例により非開示情報を定めた意味を没却することになるから,文書に記載された情報が岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)7条3号にいう「公にすることにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に当たることの主張立証としては,その情報の内容,性質に照らし,それを開示することにより,一般的に見て,法人に競争上の地位等正当な利益が害されるおそれがあることを主張立証すれば足り,それ以上,個別具体的に,情報が開示された場合に,法人のどのような具体的利益がそのように侵害される危険があるかという事実まで主張立証する必要はないとした上,前記図書に記載された情報は,廃棄物処理施設を建設する業者にとっては極めて重要な技術情報であるところ,これらの情報が公にされると,前記受注希望業者らの環境対策に関する技術力が明らかにされることになり,これらの情報を収集した競合他社による対抗的な事業活動が行われ,前記受注希望業者らが競争上不利な地位におかれるおそれがあるとして,前記情報が岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)7条3号所定の不開示事由(法人等情報)に該当するとした事例

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