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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)244

事件名

 裁決取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第380号)

裁判年月日

 平成23年12月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 家屋課税台帳に登録された区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格についての固定資産評価審査委員会に対する審査の申出につき,同価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず審査申出事項に当たらないとして前記申出を却下した決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 家屋課税台帳に登録された区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格についての固定資産評価審査委員会に対する審査の申出につき,同価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず審査申出事項に当たらないとして前記申出を却下した決定の取消請求につき,地方税法は,区分所有に係る家屋について,固定資産税の課税客体は区分所有権の対象である専有部分ではなく1棟の家屋であるという立場を変えないまま,各区分所有者は区分所有に係る家屋の登録価格を課税標準として算出された固定資産税額を所定の割合によってあん分した額を,区分所有者の当該家屋に係る固定資産税(専有部分に係る固定資産税ではない。)として納付する義務を負うとしており,区分所有に係る家屋の専有部分が登記簿に登記されている場合においては,区分所有に係る家屋の価格で家屋課税台帳に登録されたものが前記「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,区分所有に係る家屋に対して課される固定資産税の納税者である各区分所有者は,同価格に不服があるときは固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるが,あん分価格を含め同価格以外の事項に不服があるときは同委員会に審査の申出をすることはできず,知事に対する固定資産税の賦課決定についての審査請求において不服の理由とすることができるにとどまるとした上,専有部分のあん分価格が取得価格に比べて著しく高額であることに対する不服を理由とする審査の申出は,区分所有家屋の価格で家屋課税台帳に登録されたものに不服があるのではなく,専有部分のあん分価格に不服があるものであるから,この不服については固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることはできず,前記申出は同委員会に対する審査申出事項についてされていない不適法なものであるとして,前記取消請求を棄却した事例

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