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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)28

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第191号)

裁判年月日

 平成23年12月8日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 フィリピン国籍に加え日本国籍をも有すると主張する者に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 フィリピン国籍に加え日本国籍をも有すると主張する者に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,処分庁側においては,前記発付処分の要件である「外国人」の立証として,前記の者が,本邦に上陸する際に,有効な旅券又は日本の国籍を有することを証する文書という間接証明文書を所持することなく,日本国籍を有しない者として上陸の許可を受け,同法上の在留管理の対象となっている者,あるいは在留管理の対象となるべき者という手続的地位にあることを立証すれば足り,同人が退去強制手続の適用を排除するためには,有効な旅券又は日本の国籍を証する文書という間接証明資料を所持すること,あるいは実体法上日本国籍を有することを主張立証することを要するとした上で,同人が前記のような間接証明資料を所持しないことは明らかであり,また,同人の主張立証によっても同人が日本国籍を有するものと認めるに足りないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

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