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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ウ)6

事件名

 埋立承認処分取消請求事件

裁判年月日

 平成24年6月6日

裁判所名

 山口地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えが,当該埋立工事が竣功している以上,訴えの利益は存しないとして,却下された事例

裁判要旨

 国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えにつき,国は,本来的に公有水面を直接排他的に支配する権能を有しているから,この権限に基づいて埋立てを行うことになるところ,公有水面埋立法42条1項において,都道府県知事が海面に対して有する機能管理権との調整上の兼合いから,都道府県知事の承認を要することとしたもので,国が行う埋立ての場合に,同法42条3項が,国以外の者が行う埋立てに係る埋立免許の効力が消滅した場合に埋立権者は原状回復義務を負うことを規定した同法35条1項を準用していないのは,このような国以外の者による埋立てと国による埋立てとの間の本質的な相違に基づくことに照らせば,国が行う埋立ての場合,埋立承認が取り消されて同承認の効力が消滅したとしても,国は法的に原状回復義務を負わないと解するのが相当であるから,当該埋立工事が竣功している以上,当該承認の取消しを求める訴えの利益は存しないとして,前記訴えを却下した事例

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