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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)333

事件名

 各事業認定取消,裁決取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第223号等)

裁判年月日

 平成24年7月19日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 一般有料自動車専用道路及びジャンクションの新設工事等の事業に係る起業地について国土交通大臣がした土地収用法16条所定の事業の認定が,土地収用法20条3号の要件に適合しているとされた事例
2 一般有料自動車専用道路及びジャンクションの新設工事等の事業に係る起業地について国土交通大臣がした土地収用法16条所定の事業の認定が,同法20条4号の要件に適合しているとされた事例

裁判要旨

 1 一般有料自動車専用道路及びジャンクションの新設工事等の事業に係る起業地について国土交通大臣がした土地収用法16条所定の事業の認定につき,同法20条3号の要件に適合するといえるには,起業地を事業の用に供することによって得られるべき公共の利益と,これによって失われる利益とを比較衡量した結果,前者が後者を優越すると認められることを要するが,その適合性の判断については,事業認定庁にある程度広い裁量が与えられているとした上,前記起業地が前記事業の用に供されることによって得られる公共の利益は,高速道路交通の面での広域的な利便の向上,それによる経済的波及効果,首都圏都心部への流入交通の分散及び周辺の主要道の混雑の緩和等であり,それ相応に大きなものといえ,これと高尾山の貴重な自然環境の少なくとも一部が破壊され,失われる危険性があるなどの失われる利益とを総合的に比較衡量した結果,前者が後者に優越すると判断することはひとつの価値判断として一応の合理性があると認め得るものであり,そのほか,裁量権の逸脱ないし濫用の違法があるというべき特段の事情も認められないとして,前記事業が同号の要件に適合するとした事業認定庁の判断は相当であり,前記事業は同号の要件に適合しているとした事例
2 一般有料自動車専用道路及びジャンクションの新設工事等の事業に係る起業地について国土交通大臣がした土地収用法16条所定の事業の認定につき,同法20条4号は,当該事業において収用又は使用という取得手続を執ることの必要性があり,かつ,それが公益目的に合致することを求めるものと解され,このような同号の要件適合性の判断は,その性質上,政策的な判断を伴うものであり,事業の認定をする行政庁はその判断に係る裁量権を有し,その判断の基礎とされた事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くことになる場合,又は,事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮していないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるとした上,前記事業の認定の申請は,任意の用地取得が困難である場合に一体性を有する前記事業の計画的な遂行を図るためにされたものであり,前記事業につき収用又は使用という取得手続を執ることの必要性が認められること,前記事業の目的が道路交通における広域的な利便性の向上,首都圏全体の交通の円滑化及び地域の幹線道路の交通混雑の緩和にあること,首都圏中央連絡道路建設促進協議会等から前記事業について早期建設等が要望されていること,社会資本整備重点計画等においても前記事業に係る道路の整備の促進が重要な政策課題として掲げられていること等を勘案すれば,国土交通大臣による前記事業について必要に応じ収用又は使用という取得手続を執ることが公益目的に合致するとの判断が,重要な事実の基礎を欠くか又はその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとはいえず,前記事業が同号の要件に該当するとした同大臣の判断につき,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるということはできないとして,前記事業は同号の要件に適合しているとした事例

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