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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ク)395

事件名

 仮の義務付けの申立事件

裁判年月日

 平成24年11月2日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 集団示威運動としてのデモ出発のための都市公園内の門及びその周辺一時的使用の許可の仮の義務付けを求める申立てが,行政事件訴訟法37条の5第1項にいう「本案について理由があるとみえるとき」に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

 集団示威運動としてのデモ出発のための都市公園内の門及びその周辺の一時的使用の許可申請に対する不許可処分の取消し及び前記許可の義務付けを求める訴えを本案とする,前記許可の仮の義務付けを求める申立てにつき,当該使用が公園の管理に支障を及ぼすか否かの判断は,公園管理者の自由裁量に属するものではなく,客観的事実に照らして具体的に明らかに予測されるかどうかという観点から行われるべきであるところ,参加予定人数を1万人とし,前記公園内の門及びその周辺を使用場所として,前記デモの集合場所,出発地点として使用する前記申請については,客観的事実に照らして公園管理上の支障が具体的かつ明らかに予測され,前記不許可処分は適法ということができるから,行政事件訴訟法37条の5第1項の「本案について理由があると認めるとき」に当たらないとして,前記申立てを却下した事例

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