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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ク)26

事件名

 管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号 管理許可申請不許可処分取消等請求事件)

裁判年月日

 平成25年3月28日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市公園法5条1項に基づき都市公園内に設置された公園施設の管理許可を申請し不許可処分を受けた会社が,前記不許可処分の取消し及び前記申請に対する許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする同許可処分の仮の義務付けを求める申立てが却下された事例

裁判要旨

 都市公園法5条1項に基づき都市公園内に設置された公園施設の管理許可を申請し不許可処分を受けた会社が,前記不許可処分の取消し及び前記申請に対する許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする同許可処分の仮の義務付けを求める申立てにつき,前記管理許可はいわゆる特許としての性質を有するものであって,ある公園施設の管理を第三者に委ねることが当該都市公園の健全な発達に資するかどうかを判断するに当たっては,政策的・総合的な判断が必要とされるものであることも踏まえると,管理許可を与えるか否かは,都市公園を管理する者の合理的な裁量に委ねられているものと解するのが相当であり,第三者による公園施設の管理許可が新規の許可の場合には,都市公園を管理する者の有する裁量権の範囲は相当程度広範なものと解されるのに比して,更新に係るものである場合には,都市公園を管理する者の有する裁量権の範囲も自ずと制限されるものと解されるところであって,当該公園施設の目的及び用途や,当該公園施設の管理を従前当該第三者に委ねてきた経緯,当該第三者による当該公園施設の管理の期間や状況,今般当該第三者による管理の更新を行わないこととした理由や経緯等の諸般の事情を総合考慮して,当該第三者による当該公園施設の更新に係る管理許可申請に対する不許可処分が,事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,都市公園を管理する者の有する裁量権の範囲の逸脱ないし濫用が認められるか否かを判断すべきものと解されるとした上で,前記会社による前記公園施設の更新に係る管理許可申請に対して都市公園を管理する者が前記不許可処分をしたことについて,事実の基礎を欠いたり,社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,都市公園を管理する者の有する裁量権の範囲の逸脱ないし濫用が存するものとみえるということはできないので,前記不許可処分は違法であるとはみえず,前記不許可処分が取り消されるべきものであるとはいえないから,本案訴訟は不適法なものであって,本案について理由があるとみえるとはいえないとして,前記申立てを却下した事例

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