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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)104

事件名

 所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成25年10月18日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言が,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとされ,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとされた事例
2 国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに遺留分減殺請求が及ぼす影響

裁判要旨

 1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言につき,前記遺産は被相続人の死亡時直ちに,それぞれ前記遺言で定められた相続人らに承継され,前記遺言に記載のない相続人においておのずと前記遺産を承継する余地が奪われることになるのは明らかであるとして,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとし,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとした事例
2 遺留分減殺請求の効果として,遺留分権利者が一定の権利を取得したことは,国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに影響を及ぼさない。

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