判決等はもらったけれど(強制執行の概要)

「判決等はもらったけれど・・・・・!?」とお困りの方に

1. 相手が支払等をしてくれない!!

お金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。)をもらったのに,相手が支払や明渡し等をしてくれないときには,その債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをすることができます。

2. 強制執行の種類

強制執行は,差押等を行う目的の財産によって分けられますが,その大まかな種類は,次のとおりです。

強制執行

不動産・自動車
 相手の土地,建物等の不動産や自動車を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。
給料,預貯金等
 相手の給料,賃金,預金等を差し押さえて,それを雇主,賃借人,銀行等から取り立てて債権回収に充てる。
家財道具等
 相手の家財道具,商品類,貴金属等を差し押さえて売却し,その代金を債権回収に充てる。
建物明渡し等
 執行官が強制的に建物の明渡しや物の引渡し等を行う。

(注)差押えを行う相手の財産は、自分で探す必要があります。
また、財産が見つかったとしても、価値が低い場合等は費用倒れになることもありますので、申立てに当たっては十分な調査と検討が必要です。

3. 強制執行の申立て前に必要なこと

強制執行の申立てを行う前におおむね次の(1),(2)の手続が必要となります。

図:強制執行の申立て前に必要なこと。債務名義が訴訟事件や調停事件や少額訴訟事件の場合(1)債務名義の送達申請(2)債務名義の執行文付与申請、債務名義の送達証明申請。債務名義が少額訴訟事件や支払督促事件の場合、債務名義の送達証明申請

申請書の書式はこちらです。

お問い合わせ先

(1) 債務名義が地方裁判所で作られたものについては,仙台高等・地方裁判所合同庁舎1階の民事訟廷事務室又は各支部の民事係

(2) 債務名義が簡易裁判所で作られたものについては,仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎1階の簡裁受付センターの民事訟廷係又は各簡易裁判所の民事係

4. 強制執行の申立てを行うには?

申立書を作成し,必要書類(前記3で交付を受けた証明書等を含む。)及び収入印紙や切手等を添えて,裁判所にある各窓口に提出することになります。

お問い合わせ先

(1) 不動産,自動車については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎2階の第4民事部不動産執行係

(2) 給料,預金等については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎2階の第4民事部債権執行係又は各簡易裁判所の少額訴訟債権執行係

(3) 家財道具等及び建物明渡し等については,仙台高等・地方裁判所合同庁舎1階の執行官室