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保管金の電子納付について
1 電子納付とは
インターネットバンキングやPay-easy(ペイジー)対応のATM等を利用して、保管金を納付する方法です。詳しい内容は、こちらをご覧ください。
2 電子納付を行うことのメリット
電子納付を行うことのメリットは次のとおりです。
1.原則24時間365日、いつでもどこからでも納付可能
2.振込手数料は原則無料
3.保管金提出書の提出不要
4.還付時の手続不要(自動的に振り込み)
5.登録後は、全国の裁判所で利用可能
3 電子納付を利用するには
1.事前登録が必要です。
利用登録は全国の裁判所でできますが、高松家裁の場合、電子納付利用者登録申請書(PDF:99.70KB)を会計課に提出していただくことになります(郵送可)。
2.利用者登録をすると登録者コードが付与されます。
この登録者コードは全国の裁判所で共通して利用できます。
3.電子納付を利用する場合は、その旨を告げてください。
電子納付を希望する場合には、保管金提出書の交付前に、担当書記官に登録者コードを告げてください。電子納付時に必要な収納機関番号等が記載された保管金提出書をお渡しします。