手続案内
秋田県内の地方・家庭・簡易裁判所(地家裁支部及び家裁出張所を含みます。)では、法的トラブルや紛争を抱えた方々のために、裁判所の利用の仕方や
手続についてご案内しています。
手続案内の概要は次のとおりです。
1 受付時間は原則として午前9時00分から午前11時30分まで、午後1時10分から午後4時30分までで、所要時間は20分程度を予定しています。
2 手続案内は無料です。また、ご案内したことについての秘密は固く守ります。
3 手続案内の受付場所は以下のとおりです。
(1) 秋田地方・家庭裁判所本庁、秋田簡易裁判所
庁舎1階正面玄関右側の「①受付・総合案内センター」へお越しください(内容に応じて担当窓口にご案内します。)。
ご不明な点がございましたら「①受付・総合案内センター」にお尋ねください。
(2) 秋田地方・家庭裁判所の支部・出張所、秋田簡易裁判所を除く県内の簡易裁判所
庁舎内の案内板に従って直接目的部署へお越しください。
4 案内内容は、次のものに限ります。主として解決の手続(どんな申立てができるのか、申立てに必要な書類は何か、申立てはどこの裁判所にするかなど)
を説明するものです。
(1) 民事に関するトラブル(例えば、交通事故、金銭、土地、建物についての争いなど)
※裁判についての判断・見通しなど(利用者に権利があるかどうか、裁判の結果の予想)についてはお答えできません。
(2) 家庭に関するトラブル(例えば、夫婦、親子、親族、相続、戸籍など)
※「離婚した方がよいかどうか。」「慰謝料や養育費はいくらくらいになるか。」「後見人を誰にしたらよいか。」といった判断や見通しの相談にはお答えで
きません。
5 電話での手続案内には応じておりませんので、最寄りの裁判所窓口にお越しのうえ、ご利用ください。
6 手続案内をご利用の際は、できるだけ案内事項に関する資料(例えば、 契約書、登記事項証明書、図面、戸籍記載事項証明書など)をお持ちください。