民事訴訟
主として財産権に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決によって紛争の解決を図る手続です。
民事調停
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
その他
主として財産権に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決によって紛争の解決を図る手続です。
- 通常訴訟
- 裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決等によって紛争の解決を図る手続です。
法的な紛争、例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴え等、主として財産権に関する紛争の解決を求める民事訴訟です。
紛争の対象が金額にして140万円以下の事件は簡易裁判所、140万円を超える事件は、地方裁判所で取り扱われます。
- 少額訴訟
- 民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
- 担保不動産競売
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権を実行して当該不動産を売却して債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 強制競売
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している不動産を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。
- 担保不動産収益執行
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 形式的競売
- 複数人が共有する不動産について、判決などで競売を命じられた場合に利用する手続です。
※この手続は、債権の回収を目的とする手続ではありません。
- 自動車競売
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者が所有している自動車を、裁判所が差し押さえて、売却し、売却代金を債権者に分配することにより債権を回収する手続です。
- 債権執行(債務名義に基づく差押え)
- 判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。
- 債権執行(養育費等に基づく差押え)
- 調停調書や公正証書などで取り決めた養育費や婚姻費用の分担金等が支払われない場合に、債務者の給料や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。一般の債権執行手続に比べて、差し押さえることのできる債務者の給与等の範囲が拡大されています。
- 債権執行(抵当権に基づく物上代位としての賃料差押え)
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、その不動産の賃料などを差し押さえ、債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
- 財産開示
- 債務者の財産がどこにあるかわからない場合等に、債務者の財産に関する情報を得るため、債務者(開示義務者)に裁判所に出頭してもらい、財産の状況について陳述してもらう手続です。この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。
- 情報取得
- 債務者の銀行預金や給与、不動産等に関する情報を、債権者が特定した銀行や市町村、登記所等から提供してもらう手続です。
この手続の結果を踏まえて、債権執行や不動産の強制競売などを申し立てるかを検討することができます。
- 動産執行
- 判決などの債務名義に基づいて債務者の動産を差し押さえ、当該動産を売却して債権の満足を得る手続です。
- 不動産引渡(明渡)執行
- 判決などの債務名義に基づいて債務者の不動産に対する占有を解いて、債権者にその占有を取得させる手続です。
- 破産
- 裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に分配(配当)する手続です。
- 通常再生
- 経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除され、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。
- 個人再生
- 個人債務者のみを利用対象者とする民事再生です。利用には一定の要件がありますが、通常再生と比べると、手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。
- 会社更生・特別清算
- 会社更生
経済的に窮境にある株式会社について、裁判所が選任した更生管財人のもと、更生計画を策定しその計画を遂行して、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該会社の事業の維持更生を図る手続です。
特別清算
解散後清算中の株式会社について、当該会社を清算するのが非常に難しい状況にある場合又は債務超過(当該会社の負債総額がその資産総額を上回っている状態)の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続です。