破産
手続の案内
概要
破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の財産を金銭に換えた上で分配(配当)することになります。債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。
破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても、当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があります(個人を債務者とする破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされます。)。ただし、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。
申立先
原則として、債務者の本店所在地(法人の場合)又は住所地(自然人の場合)を管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
収入印紙
・破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分
(債権者による申立ての場合、収入印紙2万円分)
・免責許可の申立てについて収入印紙500円分
連絡用の郵便料、予納金
※連絡用の郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。
申立てに必要な書類
裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。