裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領は、平成28年4月1日に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、裁判官を含む裁判所職員が適切に対応するために必要な事項を定めたものです(平成28年4月1日から実施。その後に一部改正し令和6年4月15日から実施。)。
裁判所では、対応要領に基づき、最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所の総務課(総務局)に、相談窓口を置いています。裁判所の職員による障害を理由とする差別に関してご相談等があれば、最寄りの又はご希望の裁判所の総務課まで、いつでもご連絡ください。