民事事件

このページでは民事事件の概要・各種手続の説明・Q&Aをご案内しています。

民事事件とは

貸したお金を返してほしいなどの個人間の紛争や、売掛代金に関する企業間の紛争などを解決するための手続です。
代表的な例は次のとおりです。内容によっては、いくつかの手続を利用できる場合があり、その場合にはどの手続を利用するのかをまず決めていただく必要があります。
●他人との間で起きた争いごとを解決したい
 ○売買代金や貸したお金など金銭の支払を求めたい(民事訴訟、民事調停、支払督促)
 ○土地・建物に関するトラブルを解決したい(民事訴訟、民事調停)
 ○解雇や賃金の不払など、労働関係に関連して生じたトラブルを解決したい(民事訴訟、民事調停、労働審判)
●借金が多いため、生活・経営の再建または事業からの撤退を図りたい(破産・再生)
●判決・和解・調停等で決められた内容の実行を相手に求めたい(民事執行)
●暴力等を振るう配偶者等が近づけないようにしたい(保護命令)

民事事件の種類

民事訴訟

民事訴訟手続とは、主として財産権に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決をする等によって紛争の解決を図る手続です。

民事調停

民事調停手続とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

労働審判

労働審判手続とは、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。

支払督促

支払督促手続とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求について、債権者に、簡易迅速に、債務名義を得させることを目的とし、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。

民事執行

民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済する義務のある人(債務者)の財産を差し押えて、お金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。

破産・再生

破産・再生手続とは、債務を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が経済的に立ち直るための裁判手続です。

民事保全

民事保全手続とは、民事訴訟の本案の権利の実現を保全するために行う仮差押えや係争物に関する仮処分の手続及び民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分の手続です。

配偶者暴力等に関する保護命令

配偶者暴力等に関する保護命令手続とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまといをしてはならないこと等を命ずる手続です。

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