民事訴訟

1.概要

訴訟は、裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。

2.民事訴訟の申立て

裁判を起こすとき(訴えを提起するとき)には、裁判所に対して、訴状を提出する必要があります。
令和8年5月21日以降は、書面による申立てに加え、オンラインで提出することができるようになりました(電子申立て)。
なお、弁護士等の訴訟代理人には、電子申立てが義務付けられています。

電子申立て

電子申立ては、民事裁判書類電子提出システム(mints(ミンツ))を利用します。

(1) mintsとは

mintsとは、裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所からインターネットで書類を受け取ったりする際に使用するシステムです。
mintsのトップページはこちらです。

mintsに関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
1.民事裁判書類電子提出システム(mints)とは

(2) mintsのアカウント登録

mintsの利用にあたっては、アカウント登録が必要になります。
アカウント登録の詳細については、こちらをご覧ください。
2.mintsへのアカウント登録

(3) 申立てに必要な費用

裁判手続を利用する際には、裁判所に申立手数料を納めていただく必要があります。
申立手数料の金額については、手数料早見表(PDF:200.4KB) をご参照ください。
なお、従来必要であった郵便費用は、申立手数料に一本化されました。このため、訴え提起手数料と郵便費用に相当する額(定額)を合わせた金額を納めていただきます。
電子申立てを利用すると、書面で申立てを行う場合に比べて、申立手数料が1100円安くなります。

申立手数料は、原則として、ペイジーによる電子納付となります。ペイジーでは、インターネットバンキングや金融機関のATMを利用して支払うことができます。
ペイジーについて詳しくは、こちらをご覧ください。
 ペイジーの利用方法をみる

※訴訟費用を支払う資力の乏しい当事者の方でも、裁判を受ける権利を保障するため、訴訟費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし、申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。
それ以外にも、日本司法支援センター(法テラス)が実施する「民事法律扶助による立替制度」があります。詳しくは、法テラスのウェブサイトをご確認ください。
 法テラスの支援制度についてみる

(4) 申立てに必要な書類

いずれもmintsを利用してオンラインで提出することができます。
●訴状:mintsの新規申立てフォームにご入力いただくことで作成することができます。申立内容については、フォームに直接入力するほか、PDFファイルで提出することも可能です。
●当事者が法人や未成年の場合等:各種資格証明書
●不動産に関する事件:登記事項証明書(なお、例えば申立ての趣旨及び理由を記載したフォームやPDFファイルに、不動産識別事項(不動産番号(半角)、管轄登記所(例えば、「東京法務局品川出張所」等))を記載して提出すれば、登記事項証明書の提出は不要となります。)
●立証を要する事項につき、証拠となるべき文書(書証)の写しで重要なものmintsでは、申立て時ではなく、事件のフォルダにアクセスできるようになってから、書証を画像情報(PDF形式に電子化したもの)で提出してください。)
訴状等の書式については、こちらをご覧ください。
民事訴訟で使う書式
民事訴訟(交通事件)で使う書式
また、電子提出やシステム送達等に関する書式については、こちらをご覧ください。
民事訴訟フェーズ3で使用する書式

(5) 申立先

原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に申立てを行います。ただし、次のような場合には、別の裁判所に申立てを行うこともできます。
・不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判の場合:不法行為が行われた土地を管轄する裁判所
・不動産に関する裁判の場合:対象となる不動産の所在地を管轄する裁判所
詳しくは、最寄りの裁判所にお問い合わせください。
申立先の裁判所を調べたい場合は、該当する「申立書提出先一覧」をご覧ください。
・地方裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(地方裁判所)」
・簡易裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」

書面による申立て

書面による申立ての場合、紙の訴状を管轄する裁判所に提出してください。その他については、電子申立てと同様です。

3.手続の流れ

(1) 口頭弁論

口頭弁論は、公開の法廷において開かれます。原告(訴えた人)・被告(訴えられた人)又はその訴訟代理人が出頭した上(裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法により手続に参加することができます)、事前に裁判所に提出した準備書面に基づいて主張を述べ、主張を裏付けるために証拠を提出することが要求されます。被告が欠席した場合には、被告が答弁書等において原告の請求を争う意図を明らかにしていない限り、不利な内容の判決が言い渡される可能性があります。
mintsを利用することにより、準備書面や証拠をオンラインで提出することができます。

(2) 争点及び証拠の整理手続

判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり、争点及び証拠の整理を行う必要がある事件については、争点及び証拠の整理手続を実施することがあります。この手続としては、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の3種類があり、裁判所は、事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになります(各手続についても、裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法により手続に参加することができます。)。

(3) 証拠調べ

口頭弁論又は争点及び証拠の整理手続において、当事者間の争点が明らかになれば、その争点について判断するために、裁判所は書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問等の証拠調べの手続を行います。

(4) 訴訟の終了

判決とは、裁判所が、原告の請求が認められる、又は認められないとの心証を得たときに、口頭弁論を終結して判断を下すことをいいます。その判断は、法廷において、原則として電子判決書に基づいて言い渡されます。また、訴訟手続は、判決のほか、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解によっても終了します。
mintsを利用した場合、オンラインで送達を受ける旨を届け出ることで、電子判決書や和解調書などの裁判書類について、オンラインで送達を受けることができます。

(5) 不服申立て

第一審裁判所の判決に不服のある当事者は、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができ、第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は、上告をすることができます。

(6) 執行手続

民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済する義務のある人(債務者)の財産を差し押えて、お金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。
※民事執行手続については、民事執行をご覧ください。
※申立資料については、民事訴訟フェーズ3で民事執行手続を利用する場合の資料をご覧ください。

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。

宇都宮(交通) 東京簡裁 大阪(交通) 松江 岡山

4.その他

(1) これまでの手続から変更となった手続について

改正民事訴訟法により、これまでの手続から変更となったオンライン手続の概要については、こちらをご覧ください。

(2) Q&A

(3) 通常訴訟(建築訴訟)で使用する参考書式

次の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所のサイトには、それぞれの裁判所で通常訴訟(建築関係)を審理する際に利用されている一覧表が掲載されています。これらの一覧表を当該裁判所以外で行う手続において利用したいときは、申立先の裁判所に相談してください。
通常訴訟(建築関係)で利用する一覧表

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