民事訴訟
手続の案内
概要
訴訟は、裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
申立先
裁判所法及び民事訴訟法等が定めるところにより、土地管轄と事物管轄を有する裁判所が管轄裁判所になります。
(事物管轄)
訴訟物の価額は、訴えをもって主張する利益によって算定するとされており、その価額が140万円以下の請求に係る民事事件については簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事事件については地方裁判所が、それぞれ第一審裁判所となります。
(土地管轄)
原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされていますが、例外として、不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では、不法行為が行われた土地を管轄する裁判所、不動産に関する裁判では、対象不動産を管轄する裁判所に土地管轄が認められるほか、当事者が合意で定める裁判所にも、裁判を起こすことができます。
申立先の裁判所を調べたい場合は、該当する「申立書提出先一覧」をご覧ください。
・地方裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(地方裁判所)」
・簡易裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」
申立てに必要な費用
民事訴訟費用等に関する法律で決められており、手数料の算定方法は、裁判手続の種類によって別表のとおり定められています(手数料額早見表参照)。
※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は、申立先の裁判所に応じて「地方裁判所」又は「簡易裁判所」ボタンをクリックしてください。
※訴訟費用を支払う資力の乏しい当事者でも、裁判を受ける権利を保障するため、訴訟費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし、申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。
それ以外にも、日本司法支援センター(法テラス)が実施する「民事法律扶助による立替制度」があります。詳しくは、法テラスのウェブサイトをご確認ください。
郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
申立てに必要な書類
訴状及び同副本(被告の数)
当事者が法人や未成年の場合等:各種資格証明書
不動産に関する事件:登記事項証明書
手形又は小切手に関する事件:手形又は小切手の写し
立証を要する事項につき、証拠となるべき文書の写しで重要なもの
手続の流れ
訴訟の大まかな流れは次のとおりです。
(1)申立て等
訴えを提起するには、原告(訴える人)又はその訴訟代理人が、裁判所に対して、請求の趣旨及び原因を記載した訴状を提出しなければなりません。また、法律で定められた訴え提起手数料を納めることが必要となります。訴状の記載に形式的な不備がなければ、口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します。訴状に不備があれば、裁判長(裁判官)は、原告に対して補正を命じます。
(2)口頭弁論
口頭弁論は、公開の法廷において開かれます。原告(訴えた人)・被告(訴えられた人)又はその訴訟代理人が出頭した上、事前に裁判所に提出した準備書面に基づいて主張を述べ、主張を裏付けるために証拠を提出することが要求されます。被告が欠席した場合には、被告が答弁書等において原告の請求を争う意図を明らかにしていない限り、不利な内容の判決が言い渡される可能性があります。
(3)争点及び証拠の整理手続
判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり、争点及び証拠の整理を行う必要がある事件については、争点及び証拠の整理手続を実施することがあります。この手続としては、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の3種類があり、裁判所は、事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになります。
(4)証拠調べ
口頭弁論又は争点及び証拠の整理手続において、当事者間の争点が明らかになれば、その争点について判断するために、裁判所は書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問等の証拠調べの手続を行います。
(5)訴訟の終了
判決とは、裁判所が、原告の請求が認められる、又は認められないとの心証を得たときに、口頭弁論を終結して判断を下すことをいいます。その判断は、法廷において、原則として判決書の原本に基づいて言い渡されます。また、訴訟手続は、判決のほか、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解によっても終了します。
不服申立て
第一審裁判所の判決に不服のある当事者は、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができ、第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は、上告をすることができます。
書式のダウンロード
申立てに必要な書式のダウンロード
Q&A
参考書式
( 注意事項 )
次の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所のサイトには、それぞれの裁判所で通常訴訟(建築関係・交通関係)を審理する際に利用されている一覧表が掲載されています。これらの一覧表を当該裁判所以外で行う手続において利用したいときは、申立先の裁判所に相談してください。
通常訴訟(建築関係) で利用する一覧表
東京地方裁判所(民事第22部)のサイトへのリンクはこちら
大阪地方裁判所(第10民事部)のサイトへのリンクはこちら
通常訴訟(交通関係) で利用する一覧表
東京地方裁判所(民事第27部)のサイトへのリンクはこちら
大阪地方裁判所(第15民事部)のサイトへのリンクはこちら