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1_2.建築関係訴訟

1.建築関係訴訟とは

 建築関係訴訟とは、①建物に関する設計、施工又は監理の瑕疵の有無、工事の完成の有無、工事の追加変更の有無及び設計、施工又は監理の出来高の有無に関する請負代金(設計料及び監理料を含む。)請求訴訟、②建物の設計、施工、監理の瑕疵又は工事の未完成を原因とする損害賠償請求訴訟、③建物修繕ローンに関する立替金請求訴訟のことをいいます。

2.留意点

(1) 訴状について

① 対象となる建物を明らかにすること
 建物の地番、家屋番号、構造、床面積などとともに、行政上の表示区画も明らかにしてください。また、別紙で建物を特定する場合には別紙の添付を忘れないようにしてください。

② 請求の法律構成を明らかにすること
 損害賠償を請求する事案において、当事者間に契約関係がある場合、それが請負契約の債務不履行に基づくものか、瑕疵担保責任に基づくものか、それとも不法行為に基づくものかなどその法律構成を明らかにしてください。

(2) 書証について

① 原則として一つの文書につき、一つの書証番号を付すること。

② 大部にわたる文書で頁番号がないものは、あらかじめ頁番号を付すること。
 頁番号がないものは、争点整理や証拠調べの際に混乱する可能性があります。また、似かよった書証(図面等)も多いことから、提出された書証の落丁の有無、正本と副本の同一性の有無が確認しやすいため、ご協力お願いします。

③ 裁判所に提出する写し等にマーカーなどで印をつけて重要な箇所を明らかにすること。
 建築に関連する文書は、1枚の紙面の中に含まれている情報量が多く、重要な情報が他の情報の中に埋もれてしまい分かりづらい場合が少なくありません。相手方及び裁判所に必要な情報を伝えるために一層の工夫が求められます。

④ 写真撮影報告書や証拠説明書の末尾に図面を添付するなどして、写真の撮影者、撮影日、撮影箇所、撮影方向を必ず明らかにすること。

⑤ 写真や図面は、ファクシミリで提出するだけでなく、クリーンコピーを、遅くとも期日当日までに提出すること。
 ファクシミリで提出した場合、写真は、真っ黒になってしまい、図面は、縮尺が変わり、線がまっすぐに印字されず、付記した小さな数字が判読できなくなることが多々あります。

⑥ 専門家委員交付用写しの提出
 建築関係訴訟では、専門委員や調停委員などの専門家委員が事件に関与することがあり、その場合、専門家委員に対して提出された書類(準備書面、書証等)の写しを交付しています。別途お知らせする部数の写し(クリーンコピー)の提出をお願いします。
 写し(クリーンコピー)を後日提出される場合は、ファクシミリ送信の際に、その旨及び提出期限を送信書に付記してください。

(3) 各種一覧表について

 建築関係訴訟で各種一覧表を作成する際には、「3. 書式」に掲載した各種一覧表を活用し、入力例や作成の留意点を参考にしてください。

(4) 事件の進行について

① 書面の提出期限を厳守すること
 調停委員や専門委員が関与する事件で、期日の直前に書面が提出されると、調停委員や専門委員にあらかじめ送付することができず、十分な検討をしてもらうことができなくなります。したがって、期限を守ることが特に重要になります。

② 訴訟事件番号のほかに付調停事件の事件番号を提出書面に併記すること
 訴訟事件が調停に付された後は、調停事件の番号で、期日等の事件情報を管理しています。また、当庁では、大阪地方裁判所本庁及び支部の全民事部から訴訟事件が調停に付されるため、訴訟事件の番号のみでは、提出書面がいずれの事件についてのものかを判別するのが困難となる場合が少なくありません。

③ 提出書面には提出先の係名を記載すること
 当部には、訴訟事件担当係、調停事件担当係あるいは双方を担当する係があります。係名の記載がないと提出書面の振り分けを要し、事務処理の遅滞につながります。

3.書式

 建築関係訴訟では、必要に応じて次の書式を活用してください。

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