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通常訴訟

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

東京簡易裁判所での通常訴訟手続について説明しています。
通常訴訟手続の特徴や流れは,最高裁判所の「民事訴訟」ページを参考にしてください。

申立てに必要な費用

手数料及び郵便切手
 申立てのときに請求内容に応じた手数料及び手続ごとの一定の郵便切手が必要です。手数料は収入印紙で納付していただきます。当庁で手続の説明を聞いて申し立てるときは,現金をお持ちください。手数料の額は最高裁判所の「手数料」ページで,郵便切手の額及び内訳は郵便切手一覧表(PDF:105KB)PDFファイルをご覧ください。
 収入印紙及び郵便切手は,当庁地下1階のコンビニエンスストア,又は東京高地簡裁合同庁舎の地下1階北側の郵便局においても販売しています。

申立てに必要な書類

1. 訴状の正本及び副本※
 訴状は,正本1通と被告の人数分の副本が必要です。
 当裁判所に手続の種類に応じた定型用紙が備え付けてあります。一部の用紙は最高裁判所の「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」ページや下の「東京簡易裁判所の通常訴訟で使用する書式例」からダウンロードすることもできますが,種類の違う用紙を使用しないように注意してください。例えば売買代金の用紙は物の売買だけに使用するもので,その他の契約には使えません。
※正本とは収入印紙を貼付して裁判所に提出するものです。副本とは相手方に送付するもので,正本と同一のものです。いずれも記名押印,各頁の余白に捨印を押印して提出してください。
2. 印鑑
 認め印で可(スタンプ式は不可),法人の場合は代表者印
3. 証拠書類写し
 請求に関する書類を持参してください。通常訴訟で提出する場合は,写しを被告の人数に1部を加算した通数を準備してください。
4. その他
(当事者が法人のときに必要となるもの)
 法人登記事項全部証明書(履歴事項証明書)
 原告及び被告双方とも3か月以内に発行された全部事項証明書(履歴事項)の原本を提出してください。
 法務局又は法務局出張所で取得することができます。

(当事者が未成年のときに必要となるもの)
 戸籍謄本又は抄本
 3か月以内に発行された原本を提出してください。
 本籍地の市区町村役場で取得することができます。

(不動産の明渡し,登記請求,境界確定を求める場合に必要となるもの)
 ア 固定資産評価証明書
 今年度のものを添付してください。
 対象不動産の所在地の都税事務所又は市町村役場等で取得することができます。

 イ 不動産登記事項証明書
 3か月以内に発行された原本を提出してください。
 取得先は法務局です。

(手形又は小切手の審理及び裁判を求めるときに必要となるもの)
 手形又は小切手の写し

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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