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建築訴訟事件について

第1 民事第22部で扱う事件について

 1 民事訴訟のうち、次に挙げる事件を取り扱っています。

   なお、瑕疵、追加変更工事、出来高、工事の完成・未完成といった専門的事項が問題とならない事件(例:基本工事等の完成による代金請求に対して、単に契約締結の有無が争点となっている請負代金請求)は対象外です。

  ○ 建物の設計、監理又は施工の瑕疵(契約不適合)、工事の完成、工事の追加又は変更、設計又は監理の出来高が争点となる事件(請負代金請求、損害賠償請求、売買代金請求)

  ○ 工事に伴う振動又は地盤沈下に基づく損害賠償請求事件

  ○ 新築物件の建物売買契約における瑕疵(契約不適合)を理由とする損害賠償請求事件(中古物件は対象外)

 2 訴訟提起時点で、通常訴訟事件と判断されて通常部に配てんされたものであっても、その後、訴訟が進行する過程で、当部に配てん替えが行われる場合があります。

第2 手続の進行について

 1 書証

   契約不適合・追加変更工事・出来高等の基本的な事実関係に関する証拠は、審理の早い段階で提出してください。

   また、契約書一式の中には、平面図や立面図が含まれていることがほとんどであり、これらは建物の概要を説明するための基本的な書証となるため、できるだけその書類の一式を訴え提起段階から提出してください。訴え提起段階から一式を提出することができない場合であっても少なくとも、契約書にどのような添付書類(民間(七会)連合協定工事請負契約約款、図面(枚数)、内訳明細等)があるのか分かるようにしてください。

 2 訴訟手続と調停手続との並進

   当部に係属する訴訟事件を調停に付した場合、訴訟手続を中止せずに、そのまま訴訟手続における争点整理や必要に応じて人証調べを行いつつ、これと並行して、調停手続において専門家調停委員の関与の下、建築技術上の専門的事項にかかる紛争整理、金額評価にかかわる出来高等の算定を行うなど、訴訟手続と調停手続のそれぞれの利点を生かした並行審理で進めることがあります。

 3 現地調査について

   専門委員又は専門家調停委員と共に現地調査を実施することが多く、専門委員を関与させる場合には進行協議期日又は調停期日として、調停委員を関与させる場合には現地における調停期日としています。

 4 瑕疵等一覧表

   建築関係事件は、事件類型上、争点が多数となることが多く、また、建築に関する専門的知見を要するため、訴訟提起又は調停申立ての早い段階から事件の性質等を検討したうえでの争点整理を行い、争点の整理の一環として、各種一覧表を提出します。

   参考書式は次のとおりです。

 

 

瑕疵一覧表作成
  記載例 ひな形
瑕疵一覧表作成に当たってのお願い(PDF:194KB)
施工瑕疵一覧表 記載例:施工瑕疵一覧表(PDF:115KB) ひな形:施工瑕疵一覧表(Excel:13KB)
設計瑕疵一覧表 記載例:設計瑕疵一覧表(PDF:126KB) ひな形:設計瑕疵一覧表(Excel:13KB)
監理瑕疵一覧表 記載例:監理瑕疵一覧表(PDF:222KB) ひな形:監理瑕疵一覧表(Excel:13KB)
売買瑕疵一覧表 記載例:売買瑕疵一覧表(PDF:117KB) ひな形:売買瑕疵一覧表(Excel:13KB)
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