手数料

裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち、申立手数料の額は、民事訴訟費用等に関する法律で決められており、手数料額の算定方法は、裁判手続の種類ごとに定められています。申立手数料額や納付方法について、詳しくは、各手続の案内ページをご覧いただくか、申立先の裁判所にお問い合せください。

裁判所を利用する

※ 訴えの提起、支払督促の申立て、借地非訟事件の申立て、民事調停の申立て、労働審判手続の申立て、控訴の提起及び上告の提起については、手数料額早見表もご利用ください。

訴えの提起、支払督促の申立て、控訴の提起及び上告の提起については、令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法が適用される事件かどうかによって手数料額が異なります。

手数料早見表(PDF:200.4KB)

※ 非財産権上の請求や、財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては、訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。

民事調停の申立手数料の特例措置

※令和6年1月1日(特定非常災害発生日として定められた日)に、災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が、令和8年12月31日までに令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には、民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは、申立先の裁判所にてご確認ください。

※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
 法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)

 

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