動産執行
手続の案内
概要
判決などの債務名義に基づいて債務者の動産を差し押さえ、当該動産を売却して債権の満足を得る手続です。
申立先
動産の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官です。
申立先の執行官を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
予納金(各裁判所によって異なります。)
※申立ての内容により金額が異なりますので、申立先の執行官室に問い合わせてください。なお、予納金は事件終了時に残額があれば予納者に返還されます。一方、手続中に追加予納を指示されることもあります。
※収入印紙、切手は不要です(ただし、郵送による申立ての場合には、予納通知等を送付するため切手が必要です。)。
申立てに必要な書類
1 申立書
(1)頭書、(2)当事者目録、(3)請求金額計算書
2 資格証明書
当事者の中に、法人がある場合には、申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。ただし、申立債権者については、代表者事項証明書でも構いません。なお、現在の商号や本店所在地が債務名義上のそれと異なる場合、その連続性を示す書面の提出が必要です。
3 委任状
代理人による申立ての場合に必要です。
4 執行場所略図
5 執行力のある債務名義の正本(執行文付判決正本、執行文付公正証書正本、仮執行宣言付支払督促正本等)、送達証明書
※必要書類について、不明な点は、申立前に申立先の執行官室にお問い合わせください。
手続の流れ
1 申立て
動産執行の申立ては、書面でしなければなりません。申立ては、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官にします。
2 日時の指定
執行官は、動産執行の申立てがあったときは、速やかに強制執行の日時を定めます。
3 差押え
動産執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始します。差押えは、執行官が差し押さえるべき動産の占有を自己に移すことによって行います。
また、差押動産の評価は、原則として、執行官が差押えの際に行います。
4 換価
執行官は、差押動産を適正な価額で競り売り等の方法により換価します。競り売りの期日は、原則として、差押えの日から1週間以上1月以内の日と定められています。
5 弁済金交付又は配当
債権者が1人である場合又は債権者が2人以上であって、売得金等で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付することになります。債権者が2人以上であって、売得金等で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができない場合には、売得金等の配当が実施されます。