担保不動産収益執行
手続の案内
概要
債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権※を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続です。
※担保権は、債権者と債務者との合意や法律の規定によって定められる特別な権利です。代表的な担保権としては、抵当権(債権者が担保不動産の売却代金から優先的に弁済を受けるために設定する権利)があります。
申立先
原則として、目的となる不動産の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。
申立てに必要な費用
手数料(担保権1個につき4000円)、民事執行予納金(各裁判所によって異なります。)、差押登記のための登録免許税が必要です。
その他、連絡用の郵便料が必要な場合があります。
※1個の債権の担保として複数の不動産に担保権を設定(共同担保)している場合は、不動産の数にかかわらず、担保権は1個と数えます。
例)1個の住宅ローン債権の担保として、土地と建物に共同担保として抵当権を設定した場合、担保権は1個と数えます。
※登録免許税
確定請求債権額の1000円未満を切り捨て、これに1000分の4を乗じて100円未満を切り捨てる。算出額が1000円未満のときは1000円とみなす。確定請求債権額が根抵当権極度額を上回っているときは極度額を確定請求債権額として算出する。
※郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。(「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
申立てに必要な書類
1 申立書(申立書頭書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録、給付義務者及び給付請求権の内容目録)
2 不動産登記事項証明書
申立日から1か月以内に発行されたものを提出してください。
3 資格証明書及び住所証明書
(1) 債権者分について
法人の場合
商業登記事項証明書又は代表者事項証明書(申立日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合
原則として不要。
(2) 債務者又は所有者分について
法人の場合
商業登記事項証明書(申立日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合
住民票又は戸籍附票(申立日から3か月以内に発行されたもの。なお、その者が住民登録された外国人である場合も同じ)。
(3) 給付義務者分について
法人の場合は、商業登記事項証明書又は代表者事項証明書(申立日から3か月以内に発行されたもの)
当事者の住所、氏名が不動産登記記録上の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居、法人の本店移転、婚姻による改姓の場合等)は、不動産登記記録上の住所、氏名(商号)と現在の住所、氏名(商号)のつながりを明らかにするための書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等の公文書等。現在の住所、氏名とのつながりを証する公文書等は申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、申立先の裁判所にあらかじめお問い合わせください。
4 委任状など
収益執行の申立てを代理人が行う場合には、代理権限を書面で証明しなければなりません。
・弁護士が代理人となる場合 委任状
・支配人が代理人となる場合 申立日から3か月以内に発行された資格証明書(支配人登記のされた登記事項証明書等)
・従業員を代理人とする場合 代表者作成の代理人許可申立書、社員証明書及び委任状(委任状又は社員証明書に代理人となる者の届出印の押印が必要。収入印紙500円を申立書に貼付。割印はしない。)。
5 公課証明書
固定資産税・都市計画税の額が表示されているもので、申立時における最新のものが必要です。非課税の不動産についてはその旨の証明書が必要です。
6 現場案内図等
住宅地図、公図、建物所在図、建物図面、各階平面図
7 申立書添付の各目録(各1通)
手続の流れ
担保不動産収益執行 手続の流れ(JPEG:50KB)
詳しくは申立先の裁判所にお問い合わせください。