債権執行(債務名義に基づく差押え)

手続の案内

概要

判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。

申立先

原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

※ 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(少額訴訟判決等)を得たときに限り、その簡易裁判所において金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。

申立先の裁判所を調べたい場合は、該当する「申立書提出先一覧」をご覧ください。​
 ・地方裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(地方裁判所)」
 ・簡易裁判所に申し立てる場合→「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」

申立てに必要な費用

手数料(原則として4000円)及び郵便料

※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
なお、本件手続は「地方裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「地方裁判所」ボタンをクリックしてください。
※簡易裁判所の少額訴訟債権執行手続については、申立先の簡易裁判所にお問い合わせください。

申立てに必要な書類

1 申立書(申立書頭書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
【案内】利息・損害金の計算について (PDF:258KB)PDFファイル

2 執行力のある債務名義の正本
強制執行の申立てをするためには、債務名義の正本が必要です(謄本では強制執行はできません。)。また、執行文が必要なものについては、執行文(「債権者○○は債務者××に対し、この債務名義により強制執行することができる。」等と書かれた裁判所書記官又は公証人作成の書類)が付いているかどうか確認してください(通常は最終ページにあります。)。債務名義正本の発行や執行文の付与は、債務名義を作成した裁判所や公証役場で行います。

執行文が必要なもの
判決正本、和解調書正本、民事調停調書正本、公正証書正本、訴訟費用額確定処分正本等
※家事調停調書正本には原則として執行文は不要ですが、家事調停で決められた慰謝料や解決金などを請求する際には、家事調停調書正本に執行文が必要となります。

執行文が不要なもの
家事調停調書正本(養育費・婚姻費用等の扶養義務に基づくものや遺産分割、財産分与等を請求するとき)、仮執行宣言付支払督促正本、仮執行宣言付少額訴訟判決正本
※家事審判書正本の場合は、執行文は不要ですが、確定証明書が必要になります。

3 送達証明書
債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されたことの証明書です。この証明書がないと強制執行ができません。この証明書は、債務名義を作成した裁判所又は公証役場で発行します。

4 資格証明書
債権者、債務者、第三債務者が会社や銀行などの法人の場合、申立日から3か月以内に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書)が必要です。法務局で発行されますので、お近くの法務局にお問い合わせください。

5 当事者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
当事者の住所、氏名が債務名義上の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居、法人の本店移転、婚姻による改姓の場合等)は、債務名義上の住所、氏名(商号)と現在の住所、氏名(商号)のつながりを明らかにするための書類(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書等の公文書等。現在の住所、氏名とのつながりを証する公文書等は申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要です。住民票を異動させていない場合など、つながりを明らかにできないときは、申立先の裁判所にあらかじめお問い合わせください。

手続の流れ

1 申立て
申し立てる裁判所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

差押えの対象となる債権が現実に存在するかどうかやその額等を知りたい場合には、陳述催告の申立て(第三債務者に対して、差押債権の有無などにつき回答を求める申立て)をすることができます。陳述催告の申立ては、債権差押命令申立てと同時にしてください。

2 差押命令
裁判所は、債権差押命令申立てに理由があると認めるときは、差押命令を発し、債務者と第三債務者に送達します。

3 差押え
差押命令が第三債務者に送達されると、差押えの効力が生じます。例えば、給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。
※ 養育料等を請求する場合については債権執行(養育費等に基づく差押え)

4 取立て(又は配当)
債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは(ただし、給料の差押えの場合については、養育費などを請求する場合を除いて4週間となります。)、債権者はその債権を自ら取り立てることができます(ただし、第三債務者が供託をした場合は、裁判所が配当等を行うので、直接取り立てることはできません。)。
第三債務者から支払を受けたときには、取立(完了)届を利用して、直ちにその旨を裁判所に届け出てください。

その他

その他の手続に関するご案内についてはQ&Aをご覧ください。
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以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
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