債権執行等(養育費等に基づく差押え)

目次

このページでは、養育費や婚姻費用分担金の支払を受けられない場合に利用できる裁判所の差押えの手続についてご案内します。

利用する手続が分かっている方・特定の手続を確認したい方

利用したい手続が既に分かっている方や特定の手続の内容を確認したい方は、以下の手続をクリックして、リンク先の各手続の概要、申立ての方法及び必要書類等をご確認ください。 

養育費に基づく差押え
婚姻費用分担金に基づく差押え
養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)
養育費等のワンストップ執行手続(第三者からの情報取得) 

利用できる手続が分からない方

選択可能な申立ての内容、手続を利用される方の状況により異なります。
どの手続を利用できるか分からない場合、まずは、手続選択フロー図1を利用して、図の上から順に該当する矢印をたどっていき最後に該当するアルファベット(A~Iのページにください。
その上で、リンク先のページにある手続選択フロー図2を利用して、差押えの手続の種類をご確認ください。
この2つの手続選択フロー図をご確認いただくことで、手続を利用される方の状況に応じて選択できる申立てが分かるようになっています。 

手続選択フロー図1

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● 婚姻費用分担金の場合
A 婚姻費用分担金に基づく差押え(PDF:467KB)
B ワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)(婚姻費用分担金に基づく)(PDF:474KB)
C ワンストップ執行手続(財産開示)(婚姻費用分担金に基づく)(PDF:478KB)
● 養育費の場合(R8.4.1以降の離婚・認知)
D 養育費に基づく差押え(R8.4.1以降の離婚・認知の方)(PDF:457KB)
E ワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)(養育費に基づく)(R8.4.1以降の離婚・認知の方)(PDF:561KB)
F ワンストップ執行手続(財産開示)(養育費に基づく)(R8.4.1以降の離婚・認知の方)(PDF:705KB)
● 養育費の場合(R8.3.31以前の離婚・認知)
G 養育費に基づく差押え(R8.3.31以前の離婚・認知の方)(PDF:462KB)
H ワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)(養育費に基づく)(R8.3.31以前の離婚・認知の方)(PDF:493KB)
I ワンストップ執行手続(財産開示)(養育費に基づく)(R8.3.31以前の離婚・認知の方)(PDF:499KB)

手続選択フロー図1における確認事項

1 債務者(相手方)との婚姻関係を継続していますか(Q1)
請求の根拠となる債権を確認します。
請求の根拠となる債権には、次の2種類があり、婚姻関係の継続の有無により区別されます。
・ 養育費
養育費とは、離婚後に、子の監護に必要な費用として支払われる金銭をいいます。
・ 婚姻費用分担金
婚姻費用分担金とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。
(※養育費、婚姻費用分担金の概要については、養育費に関する手続をご参照ください。)

2 離婚・認知の時期が令和8年4月1日以降か(Q2)
養育費の種類を確認します。
養育費には、次の2種類があります。
・ 形成養育費
形成養育費とは、当事者同士の合意、家庭裁判所での調停や審判などによって取り決められた養育費をいいます。
・ 法定養育費
法定養育費とは、令和8年4月1日以降に離婚をし、養育費について取決めがない場合に、離婚時から引き続いて子どもを主として監護している親が、もう一方の親に請求できる養育費の取決めをするまでの暫定的な養育費をいいます。
令和8年4月1日以降に離婚したかどうかにより、法定養育費を請求することができるかどうかが決まるため、養育費に基づく申立てを行う場合、離婚した時期を確認する必要があります。
(※ 法定養育費の詳細については、養育費請求調停をご参照ください。)

3 差し押さえる財産を知っているか(Q3)
差し押さえる財産を知っているかどうか確認します。
差押えの対象とする財産(例:給与債権など)を具体的に把握しているかどうかにより、選択する手続が異なります。
・ 差し押さえる財産を把握している場合、その財産に対する差押えの手続に進みます。
・ 差し押さえる財産を把握していない場合、債務者の財産を調査する手続に進みます。
養育費等の扶養義務等に係る定期金債権に基づいて、債務者の財産を調査するための財産開示手続の申立てをした場合、その申立てと同時に、債務者が開示した給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされます(ワンストップ執行手続)。

4 3年以内に財産開示期日が実施されたか(Q4)
財産調査手続の種類を確認します。
財産調査手続は、次の2種類があります。
以下のいずれの手続をとるかは、当該債務者について、基本的に3年以内に財産開示期日が実施されているかどうかにより異なります。
・ 財産開示手続(債務者に財産を陳述させる手続)
・ 第三者からの情報取得手続 

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